法に詳しい方、
もしくは法に携わる職業の方、
専門家の方、
教えて下さい。
① 携帯電話の出会い系サイト、
株式会社マスター運営の恋ナビ24haに自ら登録し任意でポイントを購入し利用しました、
既にポイントは全て使用済みですが、
支払いをクレジット決済で申し込んでしまい、
後からネットを検索して知ったのですが、
恋ナビ24haは悪質出会い系サイトで、
サクラ100%で、
性別女性での登録不可、
後払いシステム有の詐欺サイトだと掲示されていました。
警視庁ハイテク犯罪対策課と消費者センターに相談しました所、
やはり自ら登録し任意でポイントを購入して利用したのだから法的支払い義務があると言われました。
ただ、
電子消費者契約法によると、
出会い系サイトの後払いシステムは違法行為だとのことですが、
例え自ら登録し任意でポイントを購入し利用したからといって、
違法行為を行っているようなサイトに対して、
支払い義務が生じるのでしょうか?
② 恋ナビ24haはクレジット決済を決済代行会社ゼロに委託しており、
債権管理回収業に関する特別措置法によると出会い系サイトやアダルトサイトは債権回収業社への委託は法律により禁止とのことですが、
今回のケースは違法でしょうか?
また、
決済代行会社と債権回収業社の違いについては?
③ 相手にクレジットカードナンバーが知られているのですが、
情報が漏れたとしてカードナンバーだけで勝手に引き落とされることはありますか?
4/10に引き落としなのですが、
よい方法はありますか?
それとも、
額が小額な為、
授業料としてあきらめるべきか?
法に詳しい方、
もしくは法に携わる職業の方、
専門家の方、
教えて下さい。
日時:2010/03/25 16:12 Yahoo!知恵袋